令和3年度 第 1 次試験問題 経営法務 第十三問 解答と解説

解答

 

3.

 

次の問題

この解答の問題

INDEXへ

 

解説

 

次の文章を読んで、問題に答えよ。
株式会社甲(以下「甲社」という。)は、商標「〇〇〇」を付した洋菓子Aを製造販売している。

事例問題です。登場人物と問題について予想しておきましょう。甲社とあなたが登場人物で、どうやら商標関連の問題のようですね。

 

ところが、甲社は昨日、株式会社乙(以下「乙社」という。)から、次の趣旨の警告書を受け取った。
 *************************************
貴社の製造販売する洋菓子Aの商標「〇〇〇」は、弊社が指定商品「洋菓子」について商標登録を受けた商標と類似である。直ちに商標「〇〇〇」を付した洋菓子の製造販売を中止するように。
 ************************************* 

新しい登場人物乙社が出てきました。警告書ということで、商標登録に関する商標差し止め請求あたりの話でしょうか。「〇〇〇」が類似しているっていう訴えですね。

 

 この警告書を受けて甲社から、中小企業診断士のあなたは相談を受けた。
あなたは、甲社が商標「〇〇〇」について先使用権を主張できる可能性があると考え、この旨を甲社に告げた。
先使用権に関する以下のあなたの説明の空欄に入る記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

こういう場合にも、中小企業診断士に相談が来るのですかね?

先使用権について出てきています。差し止め請求に関する対抗手段になるようですね。 

あなた:日本国内において不正競争の目的でなく、[______] 、御社は継続して洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」の使用をする権利を有します。この権利は先使用権と呼ばれ、商標法に規定されています。 

商標法が出てきています。 まず特許庁で取りまとめている以下をご覧ください。

www.jpo.go.jp

ざっくりいうと、商標登録は行っていなかったが、ずっと使っていた名前について、いきなり他者が商標登録して差し止め請求してきた場合、そりゃあさすがに、前から使っていた人に不利益でしょうっていう話ですね。

商標法
(先使用による商標の使用をする権利)
第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

 

選択肢を見てみましょう。似たような文章で、ちょっと混乱するかもしれません。

ひとつひとつ比較していきましょう。

  •  乙社の商標登録出願後であってもその商標が登録される前から、
  •  乙社の商標登録出願前から、

え?何が違うの?これは、出願前と登録前の違いですね。 この後の文章に係ることですが、出願前より、「〇〇〇」を使用して、周知されている必要がありますので、これは後者の「乙社の商標登録出願前から、」に絞れそうです。

そのあとの文章は、広く認識されているか、いないかの違いになります。上記商標法にもあるように、出願前から広く認識されている必要がありますので、3が正解となります。

 

以上より、正解は3です。