令和3年度 第 1 次試験問題 経営法務 第十三問 問題

問題

 

 
問題文

次の文章を読んで、問題に答えよ。
株式会社甲(以下「甲社」という。)は、商標「〇〇〇」を付した洋菓子Aを製造販売している。
ところが、甲社は昨日、株式会社乙(以下「乙社」という。)から、次の趣旨の警告書を受け取った。
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貴社の製造販売する洋菓子Aの商標「〇〇〇」は、弊社が指定商品「洋菓子」について商標登録を受けた商標と類似である。直ちに商標「〇〇〇」を付した洋菓子の製造販売を中止するように。
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この警告書を受けて甲社から、中小企業診断士のあなたは相談を受けた。
あなたは、甲社が商標「〇〇〇」について先使用権を主張できる可能性があると考え、この旨を甲社に告げた。
先使用権に関する以下のあなたの説明の空欄に入る記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

 

あなた:日本国内において不正競争の目的でなく、[______] 、御社は継続して洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」の使用をする権利を有します。この権利は先使用権と呼ばれ、商標法に規定されています。

 

解答群
 
  1. 乙社の商標登録出願後であってもその商標が登録される前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用していた結果、乙社の商標登録の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは
  2. 乙社の商標登録出願後であってもその商標が登録される前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用してさえいれば、乙社の商標登録の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されていないときでも
  3. 乙社の商標登録出願前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用していた結果、乙社の商標登録出願の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは
  4. 乙社の商標登録出願前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用してさえいれば、乙社の商標登録出願の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されていないときでも