令和3年度 第 1 次試験問題 経営法務 第十四問 問題

問題

 

 
問題文

特許協力条約(PCT)に基づく国際出願制度に関する以下の文章において、空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。


先願主義の下、出願人は一日も早い出願日を確保することを望むため、PCT による国際出願は有用な制度である。国際的に統一された出願書類を加盟国である自国の特許庁に提出することにより、その国際出願はすべての加盟国において国内出願したのと同様の効果が得られる。例えば、日本の特許庁に対しては日本語又は英語で作成した国際出願願書を 1 通提出すればよい。
国際出願がされた国内官庁を受理官庁という。受理官庁は一定の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。
各国際出願は国際調査の対象となり、出願人の請求により国際予備審査も行われる。出願人はこれらの結果を利用して、自身の発明の特許性を判断できる。
国際出願人は、各国で審査を受けるに際し、 [   A   ] 。
各国の特許庁は、 [   B   ] 。

 

 

解答群
 
  1. A:所定の翻訳文を提出する等の「国内移行手続」を行う必要がある
    B:それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断する
  2. A:所定の翻訳文を提出する等の「国内移行手続」を行う必要がある
    B: それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断することはできず、国際調査の結果と同じ判断を下す必要がある
  3. A: 何ら手続きを行う必要はない。国際出願された書類がそのまま受理官庁から各国に送付され、審査が開始されるからである
    B: それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断する
  4. A: 何ら手続きを行う必要はない。国際出願された書類がそのまま受理官庁から各国に送付され、審査が開始されるからである
    B: それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断することはできず、国際調査の結果と同じ判断を下す必要がある