3.
会社法が定める株式会社の社債に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、本問における会社は取締役会設置会社である。
会社法に関して、社債に関する問題です。問題文から学んでいきましょう。
1.公開会社ではない会社においては、社債の募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
社債の発行は、株主総会で決議されるものではなく、取締役会にて決議することができます。公開会社かどうかという点は関係ありません。
よって、誤りです。
2.公開会社においては、社債の募集事項の決定は、すべて取締役会の決議によらなければならず、代表取締役に委任できる事項はない。
取締役会の決議については、社債の総額上限、利率の上限、払い込み金額の下限などのような重要事項については、取締役会の決議が必要とされている。しかし、実際の利率など、重要度の高くない事項に関しては、取締役に委任することが可能とされています。よって、誤りです。
3.社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。
社債権者集会とは、社債賢者の総意を決定するための集会であり、合議体であります。この社債権者集会は、社債の種類ごとに組織されます。(社債の種類により社債賢者の権利はことなるため。)この集会では、会社が社債の利息を正当に支払っていない、怠慢をしていることなどの決議を行います。
よって、この選択肢は正しいです。
4.社債を発行する場合、発行する社債の総額が 1 億円以上である場合には、必ず、社債管理者を設置しなければならない。
まず、社債管理者とは、社債賢者が債権の回収を容易にするために設置される会社のことです。特別な免許を受けた銀行等が任命されて、社債管理者となる。社債を発行する場合、原則としてこの社債管理者を設置しなくてはいけない。
しかし、そこには以下の2つの例外もある。
・社債の最低の申し込み単位が1億円以上。
・または申し込みが50口未満。
上記の場合には、社債管理者を設置する必要はありません。よって、今回の場合ちょうど1億円以上ということで、例外にあたりおく必要はありません。
よって、誤りです。
以上より解答は3です。