問題
問題文
会社法が定める取締役会と監査役会の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問における会社は、監査役会設置会社であって、公開会社ではなく、かつ、大会社ではない。また、定款に別段の定めはないものとする。
解答群
- 取締役会: 取締役会の決議に参加した取締役であって、当該決議に係る議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される。
監査役会: 監査役会の決議に参加した監査役であって、当該決議に係る議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される。 - 取締役会: 取締役会は、 2 か月に 1 回以上開催しなければならない。
監査役会: 監査役会は、取締役会が開催される月には開催しなければならない。 - 取締役会: 取締役会は、取締役の全員が招集手続の省略に同意すれば、監査役が同意しなくても、招集手続を省略して開催することができる。
監査役会: 監査役会は、監査役の全員が招集手続の省略に同意すれば、招集手続を省略して開催することができる。 - 取締役会: 取締役会を構成する取締役のうち 2 人以上は、社外取締役でなければならない。
監査役会: 監査役会を構成する監査役のうち半数以上は、社外監査役でなければならない。