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以下の会話は、X株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。
特許関連の会話問題です。さっそく会話を読んでいきましょう。
甲 氏:「弊社が特許を取得した包丁の発明について、Y社から、その包丁を製造させて欲しいという申し出がありました。弊社としては、弊社の工場の生産能力にも限界があるので、ライセンス契約を締結しようと考えていますが、ライセンス契約には様々な種類があると聞きました。どのようなライセンス契約が適切でしょうか。」
ライセンス契約に関する相談です。
あなた:「特許権のライセンスとしては、大きく分けて、専用実施権と通常実施権というものがあります。専用実施権は、 [ A ] により、効力を生じることになります。その場合、設定行為で定めた専用の範囲内については、御社は、 [ B ] 。また、Y社は、その範囲内で、侵害行為者に対して、差止めや損害賠償請求ができるようになります。」
ざっくりと、専用実施権と通常実施権について意味を確認しましょう。
専用実施権は、その名の通り、契約した者が独占的に実施権を得ることになります。ただし、契約の際に、期間であったり、実施地域の範囲、そして産業分野を指定して契約することができます。そしてその範囲内では、特許権者ですら実施することができなくなるという強いものです。そして、その範囲内において、実施の差し止め請求や損害賠償請求権も与えられます。手続きですが、特許権者と契約者との間の契約と、さらに特許権者から、特許庁に専用実施権の登録をする必要があります。
通常実施権は、実施することはできますが、他の人が実施していても、差止め請求や損害賠償請求などの権利はありません。しかし、通常実施権にも種類があります。今回の場合、Y社が独占的に通常実施権を得る形になります。この場合の通常実施権を独占的通常実施権と呼び、固有の損害賠償請求が認められます。また、特許権者の代行として、差止め請求が認められることもあり得ます。
さて、ここでじゃあAとBを考えましょう。Aは以下の2択です。
- 御社とY社との契約
- 御社とY社との契約及びそれに基づく専用実施権設定登録
これは上にも出てきましたが、特許庁への登録が必要になります。よって下の「御社とY社との契約及びそれに基づく専用実施権設定登録」が正解となります。
次は、Bですが以下の2択になります。
- Y社の許諾なくして実施することができます
- Y社の許諾なくして実施することはできません
これも上記の通り、契約範囲内においては、特許権者すら契約者の許諾なくして実施することはできなくなります。よって、「Y社の許諾なくして実施することはできません」が正解となります。
以上より、正解は4となります。