解答
2.
解説
意匠登録制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
意匠登録に関してですね。とても頻出です。
1.アイスクリームの形状は時間の経過により変化するため、意匠登録できる場合はない。
意匠の定義は以下のようになっています。
意匠法
(定義等)
第二条 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
明示しているわけではありませんが、時間経過によって変化するものであっても、形状について、視覚を通じて美感を起こさせるものであれば、意匠登録を行うことができます。食品についてもそれは同様です。
よって、誤りです。
2.意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から 3 年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる旨が意匠法に規定されている。
意匠については、模倣することが容易であり、意匠登録し公開することにより模倣される恐れが高くなってしまう。そのため、一定期間(3年以内)、登録内容を秘密にすることが認められている。これが秘密意匠制度と呼びます。
意匠法
(秘密意匠)
第十四条 意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
2 前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 秘密にすることを請求する期間
この選択肢は正しいです。
3.乗用自動車の形状は意匠登録できる場合はない。
乗用自動車も、その車体形状であったり、部分形状(フロント、ミラー等)についても、意匠登録することが可能です。
よって誤りです。
4.同時に使用される一組の飲食用ナイフ、フォーク、スプーンのセットの各々に同一の模様を施したとしても、これらを一意匠として出願し登録することはできない。
組物意匠制度 についての記述ですね。
意匠法
(組物の意匠)
第八条 同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
基本的に意匠登録はそれぞれ登録するのが基本ではありますが、ナイフ・フォークのようなセットになって一体感を出すようなものについては、組物として意匠登録することが可能になっている。
以上より、正解は2である。