令和3年度 第 1 次試験問題 企業経営理論 第十五問 解答と解説

解答

 

5.

 

次の問題

この解答の問題

INDEXへ

 

解説

 

経営戦略に関してです。この辺の選択問題には幅広い知識が必要になってきます。

 

1.A.D.チャンドラー(A. D. Chandler)の「組織は戦略に従う」という命題に基づけば、事業の多角化が進んだ企業では事業部制組織が採用され、地理的拡大が進んだ企業では機能(職能)別組織が採用されることになる。

 

チャンドラーの「組織は戦略に従う」は有名ですね。一応、Amazonへのリンクを載せておきましょう。

チャンドラーは、戦略に合った組織が無いとダメだよって言っています。企業のまわりを取り巻く環境や様々な事情は、刻刻と変化していき、戦略もそれに適合していかなければいけません。じゃあ、その戦略を実行するための組織が必要であり、逆に組織はその戦略を実行するための形として存在しなくてはいけません。

そしてそのプロセスを以下の4段階に分けています。

  1. 量的拡大:管理部門の発生
  2. 地理的拡散:現業組織の発生
  3. 垂直統合:職能性組織の発生
  4. 製品多角化事業部制組織

 選択肢に戻りますが、地理的拡散の場合、現業組織が発生すると言われています。よって誤りです。現業とは国や地方公共団体が経営する非権力的業務です。

 

2.機能(職能)別組織において、各機能部門長は事業戦略の策定・執行に関する最終責任を負っている。

機能別組織の場合、その機能に関する指示命令権限がありますが、しかし事業に関する責任は、その上位の経営層になってきます。よって誤りです。

 

3.事業部制組織とカンパニー制組織は類似した特性を有するが、両者の最大の違いは、事業部制組織では各事業部が企業内部の下部組織であるのに対して、カンパニー制組織では各カンパニーが独立した法人格を有している点にある。

カンパニー制組織もあくまで組織形態のひとつであり、法人格を有しているわけではありません。じゃあ何が違うねんっていう話になりますが、事業部制組織はその事業を進めていく部門が独立して会社の経営レベルの部分、投資権限とかそういったものは持っていませんが、カンパニー制は法人格こそ有していませんが、法人相当の権利を有した組織となります。よって、認められている権限の範囲の違いです。

 

4.プロダクト・マネジャー制組織とは、研究開発型ベンチャー企業における事業部制組織のことであり、責任者であるプロダクト・マネジャーは、研究開発の成果に関する責任を有している。

プロダクトマネージャってのは単なる役割、制度です。事業部制組織のことではありません。よって、誤りです。

5.持株会社は、その設立に関して一定の制限が定められているものの、規模の下限は設定されていないことから、中小企業においても目的に応じて活用することができる。

 その通りです。持ち株会社は規模の下限は設定されていません。正しいです。

 

よって正解は5です。