令和4年度 第 1 次試験問題 経営法務 第二十一問 解答と解説

解答

 

2.

 

解説

 

相続に関する問題は、色んな形で頻出ですので、色んな角度から覚えていくようにしましょう。

 

まずは、状況をりかいしましょう。相続の話なので、誰かが亡くなったわけですね。下の図を見ると、Aさんが亡くなっていますが、この話よりも前に亡くなっているということなので注意してください。今回の被相続人はXなので、配偶者はいない状況ということで、お子さんだけが相続人となっている場合です。

お子さんも多くいて、B、C、E、Gと4人の子供がいますが、CとGはすでに亡くなっているようです。CとGにはそれぞれ配偶者がいて、その間に子供もいます。

まだ生きているお子さんは、BとEですが、Bは独身で、Eは配偶者と子供がいるようです。ちょっと気になるのは、GとHの子供への線が点線になっていますね。説明を読むと、LはGの死亡後に生きて生まれたと。

だいたい条件が分かりましたね。具体的に相続人とは誰がなるものでしょうか?、被相続人の配偶者は常に相続人です。

次に、第1順位の相続人となるのは、被相続人の子供です。なお、養子縁組の子供も相続人となります。そして、子供が被相続人よりも先に死亡している場合は、その子供の子供、つまり被相続人の孫がいる場合は、例外として、子の分をその子が代襲して相続することになります。

そして、次に第2順位としては、直系尊属、つまりは両親、祖父母が対象となり、血縁が近い方が相続人になります。最後の第3順位として、兄弟姉妹となっています。

つぎに配分についてです。これは、よくよくドラマとかにも出てくるので知っている人も多いかと思います。細かいルールも出てくるのですが、そこまで細かく覚える必要はないでしょう。

ケースとして、配偶者と子供が相続人となる場合の比率です。

配偶者:子供=1:1となります。そして、子供が複数人いるときは、相続された2分の1の財産を均等に分けることになります。

次のケースとして、配偶者と両親となった場合です。その場合の比率は、

配偶者:両親=2:1となります。

さらに配偶者と兄弟姉妹が相続の場合です。

配偶者:兄弟姉妹=3:1となります。

しかし、今回の場合は、配偶者がいないケースとなりますので、子供の間でのみのケースとなります。

 

相続の配分については、これくらい覚えておけば多分大丈夫です。さて図に戻りましょう。ルールから相続人の対象は、配偶者X、B、C (IとJが代襲)、E、G(Lが代襲)となります。ちょっと迷うのがLかもしれません。しかし、たとえ胎児だったとしても、相続人になる権利を有しています。

ケースとしては、配偶者と子供のケースですので、まずはXに2分の1になり、残りの2分の1を、子供で分けます。さらにEが放棄しています。その場合、子供がいてもKには、代襲はされません。というわけで、子供3人で3分の1ずつ分けるかたちになります。

 

 

Bは、まず独身で何も考えず、3分の1を受け取れますね。

Cはすでに亡くなり、IとJが代襲するので、それぞれ6分の1ずつ受け取ります。

Gも無くなっているので、Lがそのまま3分の1を代襲することになります。

 

よって、2が正解となります。