問題
問題文
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答群
- 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、「人の業務に係る氏名」は「商品等表示」には含まれない。
- 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 3 号に規定する、いわゆるデッドコピー規制による保護期間は、外国において最初に販売された日から起算して 3 年を経過するまでである。
- 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 3 号に規定する、いわゆるデッドコピー規制の要件である「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう旨が、不正競争防止法に規定されている。
- 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 11 号乃至第 16 号で保護される限定提供データは、技術上の情報のみを指す。