3.
民法の定める解除に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、「民法の一部を改正する法律」(平成 29 年法律第 44 号)により改正された民法が適用されるものとし、附則に定める経過措置及び特約は考慮しないものとする。
「民法の定める解除」、まずはこれってなんでしょうか?解除は、契約の解除のことです。どういった場合に解除はできるのか、その条件などが問題の焦点となります。
1.契約の性質により、特定の日時に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したときでも、催告をしなければ、契約の解除は認められない。
催告が必要かどうかってことですね。民法の第五百四十二条にて、以下のようにあります。
ざっくりいうと、債務の履行せずに決めた一定期間が過ぎると催告なしで契約解除できますよってことですね。よって、この選択肢は誤りです。
2.債権者が履行を催告した時における不履行の程度が軽微といえないのであれば、その後催告期間中に債務者が債務の一部を履行したため、催告期間が経過した時になお残る不履行が軽微である場合でも、契約の解除は認められる。
つづいて、催告した場合の解除についてです。
「期間経過したときにおける債務の不履行が」ということで、そのときの不履行が軽微である場合は、解除することはできません。よって、誤りです。
3.債務の不履行が債権者のみの責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告したとしても、契約の解除は認められない。
債権者側の責めで債務が不履行になった場合?どんな場合かがイマイチわからないですが、債務履行拒否とかでしょうか。あるいは銀行口座が凍結しちゃったとか、会うのを拒絶とか?こんなので債権者側から契約解除されてしまったらたまったもんではないです。以下、民法より。
当然といえば、当然ですが、解除することはできません。よって、これは正しいです。
4.債務の不履行につき、債務者と債権者のいずれにも帰責事由がないときは、債務の全部の履行が不能である場合でも、債権者による契約の解除は認められない。
債務の不履行が、債務者・債権者いずれにも責めるべき事由がないとき、って、どういう状況なのか、いまいち納得できないが、以下のようにあります。
債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなします。つまり、債権者は解除が可能ということです。誤りです。
以上より、3が正解です。