1.
設問1からの続きになります。
甲 氏:「なるほど。では、通常実施権はどういうものでしょうか。」
あなた:「通常実施権は、御社とY社との契約により効力を生じ、Y社は契約で定めた範囲内で、その発明を実施することができるようになります。」
甲 氏:「実は、Y社からは、Y社以外の第三者との間ではライセンス契約を締結しないで欲しい、その旨を弊社との間のライセンス契約で定めて欲しいと言われており、弊社としても、検討中なのですが、通常実施権につき、そもそもそのような契約は可能なのでしょうか。」
通常実施権に関しての話になっています。Y社は他にはそのライセンス契約をするなよって言ってきているみたいですね。
あなた:「可能です。そして、 [ C ] 。」
Cは以下の2択です。
- 契約以外の手続は必要ありません
- 契約に加えて、通常実施権の登録も必要です
前回の通常実施権にあるように、契約のみで通常実施権は有効になります。よって、「契約以外の手続は必要ありません」が正しいです。
さらに読み進めましょう。
甲 氏:「そのような契約をした場合、Y社は、侵害行為者に対して、独断で、差止めや損害賠償請求ができるようになるのでしょうか。」
差止めや損害賠償請求についてです。
あなた:「独占以外の特約がない場合、特許権者である御社の有する権利の代位行使は除き、固有の権利としては、差止請求は [ D ] とされており、損害賠償請求は認められるとされています。私の知り合いの弁護士を紹介しますので、相談されてはいかがでしょうか。」
Dは以下の2択 です。
- 認められない
- 認められる
そして、前回の通常実施権の説明にあったように、今回のケースは、独占的通常実施権になります。
差止め請求は代位行使以外では、「認められない」が正解となります。
よって以上より、1が正解となります。