1.
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
結構頻出な分野かと思います。
1.不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、商品の容器は「商品等表示」に含まれる。
周知表示混同惹起行為とはまた、漢字が長いややこしい言葉です。が、言葉の通りといえばそのとおりで、何か周知された、つまりは一般的に広まっている表示やロゴ、パッケージなどと混同するものを表示することです。そして、それに商品の容器は商品等表示に含まれるかという話ですが、もちろん、その容器もこれに含まれます。容器なんて最も目に触れる部分ですし、そりゃそうですね。
よって、これは正しいです。
2.不正競争防止法第 2 条第 1 項第 2 号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが一つの要件となる。
何気になかなか難しいところです。著名表示冒用行為とは、著名な他人の商品表示と同一、または類似した表示をする行為です。混同を生じさせることが要件とありますが、これは違います。著名表示冒用行為については、混同する必要もなく、同一、類似のものと認められたら、それだけで行為をとったことになります。
よって、これは誤りです。
3.不正競争防止法第 2 条第 1 項第 4 号乃至第 10 号で保護される営業秘密となるためには、秘密管理性、進歩性、有用性が認められる必要がある。
以下あたりを参考にしましょう。3要素があります。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/1706tradesec.pdf
秘密管理性、有用性、非公知性の3つです。進歩性ではありません。よって誤りです。
4.不正競争防止法第 2 条第 1 項第 4 号乃至第 10 号で保護される営業秘密は営業上の情報を指し、技術上の情報を含まない。
不正競争防止法第2条には以下のようにあります。
6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
よって、技術上のものも含んでいます。誤りです。
以上から、1が正解となります。