令和3年度 第 1 次試験問題 経営法務 第四問 解答と解説

解答

 

4.

 

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解説

破産手続及び民事再生手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。

破産手続きについてです。

 

1.破産手続においては、否認権は認められているが、民事再生手続においては、否認権は一切認められていない。

まず、自己破産手続きをした場合、裁判所から破産者の財産を調査し、債権者への配当を行う破産管財人が任命されます。まず否認権とは、この破産管財人に与えられるもので、破産者が例えば友人に破産する前に、古い友人に高価な絵画を送った場合に、その譲渡を否認して、配当に割り当てることを言います。

この権利は、破産手続きだけではなく、民事再生手続きについても認められている権利です。よって誤りです。

2.破産手続においては、別除権が認められているため、担保権者は破産手続によらずに担保権を行使することができるが、民事再生手続においては、別除権は認められていないため、担保権者は民事再生手続外で、担保権を行使することはできない。

別除権とは言ってみれば担保ですね。お金を貸したときに、返却を担保するためにモノだったり、保証人をつけたりとかしますね。それです。そういったものにより、破産手続きよりも前に、優先弁済してもらう権利のことを言います。

これは、破産手続きだけでなく、民事再生手続きについても認められている権利です。よって、誤りです。

3.破産手続においては、法人・自然人を問わず、破産者の破産手続開始時におけるすべての財産が破産財団となり、そのすべての財産を金銭に換価して配当に充てることとなるが、民事再生手続においては、必ずしも、民事再生手続開始時におけるすべての財産を換価するものではない。

すべての財産が、配当に充てられることはありません。一定の生活をするためのお金は残ります。よって誤りです。

 

4.破産手続は、申立てによる他、裁判所の職権によって開始する場合もある。

基本的に破産手続きは裁判所が独自にやるもんじゃありません。しかし、その例外があります。これは公益性の高い法人が、債務超過に陥っている場合などで、この場合、裁判所は職権により、破産手続きを職権により開始する場合があります。これが正しいです。

 

よって、正解は4となります。