解答
3.
解説
令和 3 年 4 月 1 日以降、消費税転嫁対策特別措置法(平成 25 年 10 月 1 日施行)の特例の適用がなくなった後の商品の価格表示に関する記述として、最も適切なもの
はどれか。
消費税転嫁対策特別措置法、となんとも難しそうな法律が出てきていますが、一般常識として解答することが可能ではないでしょうか。
ざっくりいうと、昔この法律が無い平成25年以前は、値段の表示は総額表示、つまり、税金と本体価格の総和を表示することが義務化されていました。しかし、その後、税率の改訂があり、これがしばらく特別措置として例外が認められてきて、ついに令和3年より、その特別措置が失効するわけですね。
そして、どうなるかというと総額表示に戻るという流れです。つまり、解答は3となります。