令和3年度 第 1 次試験問題 運営管理(オペレーション・マネジメント) 第二十三問 解答と解説

解答

 

4.

 

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解説

 

都市再生特別措置法における立地適正化計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。

このへんを読んでおきましょう。

www.mlit.go.jp

 

1.居住誘導区域を設定する際には、市町村合併の経緯や市街地形成の歴史的経緯にとらわれることなく、市町村の主要な中心部のみを区域として設定することが望ましい。

以下のようなことが書いています。歴席経緯にとらわれることなくというのは、微妙なところですが、中心部のみを区域として設定するというのは言い過ぎです。誤りです。

  • 国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口をもとに、長期的な地区別人口見通しを見据えつつ、以下の観点等から具体の区域を検討。
  • 徒歩や主要な公共交通路線等を介した拠点地区へのアクセス性区域内の人口密度水準を確保することによる生活サービス施設の持続性対象区域における災害等に対する安全性
  • なお、今後人口減少が見込まれる都市や既に人口減少が進みつつある都市においては、居住誘導区域をいたずらに広く設定するべきではなく、人口動態、土地利用、災害リスク、公共交通の利便性等を総合的に勘案し、適切に設定する必要がある。
  • また、法令で居住誘導区域に定めないこととされている区域の有無を把握し適切に対応することが必要 

2.市街化調整区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域である。

 市街化調整区域というのは、乱開発を抑制するため、市街化を抑制する区域を設定したものです。よって誤りです。この説明は都市機能誘導区域に関してでしょうか。

ja.wikipedia.org

 

3.都市計画上の区域区分を行っていない市町村においては、その代替措置として立地適正化計画を活用することはできない。

難しいところですが、都市計画上の区域区分を行っていない区域のことを非線引き区域といいます。さらにそのなかで、用途が決まっているところと、決まっていない区域があり、決まっていない区域については、条件次第で居住誘導区域に入れることができます。よって誤りです。

4.立地適正化計画では、原則として、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定める必要がある。

これはその通りです。居住誘導区域の中には医療や商業施設等、居住者に便利な都市機能が容易にアクセスできる必要があります。そのため、居住誘導区域の中に、都市機能誘導区域を定める必要があります。正しいです。 

5.立地適正化計画の区域は、都市計画区域と重複してはならない。

基本的に、立地的成果計画の区域と都市計画区域は、重なる区域となります。誤りです。

 

以上より、正解は4です。