2.
解雇に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解雇に関してです。基本従業員が強く、企業が解雇するのは大変なことです。そのため、条件がいろいろあります。
1.使用者は、産前産後の女性労働者が労働基準法第 65 条の規定によって休業する期間及びその後 30 日間については、同法第 81 条の規定によって平均賃金の1,200 日分の打切補償を支払うことで、解雇することができる。
産後の解雇については頻出ですので、覚えておきましょう。まず、休業期間については以下のとおり、八週間就業させてはいけないことになります。
そして産後の解雇ですが、以下のようにその後三十日間は解雇してはならないとなっています。よって誤りです。
2.使用者は、事業場に労働基準法又は労働基準法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合において、労働者が、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。
これはとても当たり前すぎることを言っていて逆に疑ってしまいますが、これが答えです。労働基準法に違反することを申告したことによって不利益があってはいけないって言っています。当然ですね。正しいです。
3.使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後 30 日間は、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合でも解雇することはできない。
2で見た(解雇制限)に書いていますが、さすがに天災事変等の自由については、解雇することは可能です。どうにもならない場合っていうことはあります。ということで、これは誤りです。
4.使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも 21 日前にその予告をしなければならず、21 日前に予告をしない場合には、21 日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
21日ではなく、30日ですね。誤りです。
以上より、2が正解です。