令和3年度 第 1 次試験問題 企業経営理論 第ニ十五問 解答と解説

解答

 

2.

 

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解説

 

変形労働時間制・フレックスタイム制に関わる労使協定の届出に関する記述として、最も適切なものはどれか。

変形労働時間制、フレックスタイム制に関して、労使協定についてです。

 

1.使用者は、労働基準法第 32 条の 2 に規定される 1 箇月単位の変形労働時間制を実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

まず、変形労働時間制とは忙しいときはたくさん働いて、閑散期は労働時間をおさえるって制度です。

第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない

 

ちょっと分かりにくい文章ですが、届け出る必要があるということです。よって、誤りです。 

 

2.使用者は、労働基準法第 32 条の 3 に規定されるフレックスタイム制を 1 箇月以内の清算期間にて実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

 フレックスタイムについて、労働基準法探しても、フレックスタイムとは出てきていないですね。以下のように労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、良いようですね。労働基準監督署長には届ける必要はありません。

第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

よって、正しいです。

 

3.使用者は、労働基準法第 32 条の 4 に規定される 1 年単位の変形労働時間制を実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

以下あたりを読んでおくと分かりやすいです。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501874.pdf

個人的には、32条の4を見るよりこっちの方が分かりやすいです。この場合、届け出るひつようがあります。よって、誤り。

 

4.使用者は、労働基準法第 32 条の 5 に規定される 1 週間単位の非定型的変形労働時間制を実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

 

第三十二条の五 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。

 

以下も参考にしましょう。

jsite.mhlw.go.jp

届け出る必要があります。よって、誤りです。

 

以上より、2が正解です。