2.
変形労働時間制・フレックスタイム制に関わる労使協定の届出に関する記述として、最も適切なものはどれか。
変形労働時間制、フレックスタイム制に関して、労使協定についてです。
1.使用者は、労働基準法第 32 条の 2 に規定される 1 箇月単位の変形労働時間制を実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
まず、変形労働時間制とは忙しいときはたくさん働いて、閑散期は労働時間をおさえるって制度です。
ちょっと分かりにくい文章ですが、届け出る必要があるということです。よって、誤りです。
2.使用者は、労働基準法第 32 条の 3 に規定されるフレックスタイム制を 1 箇月以内の清算期間にて実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
フレックスタイムについて、労働基準法探しても、フレックスタイムとは出てきていないですね。以下のように労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、良いようですね。労働基準監督署長には届ける必要はありません。
よって、正しいです。
3.使用者は、労働基準法第 32 条の 4 に規定される 1 年単位の変形労働時間制を実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
以下あたりを読んでおくと分かりやすいです。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501874.pdf
個人的には、32条の4を見るよりこっちの方が分かりやすいです。この場合、届け出るひつようがあります。よって、誤り。
4.使用者は、労働基準法第 32 条の 5 に規定される 1 週間単位の非定型的変形労働時間制を実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
以下も参考にしましょう。
届け出る必要があります。よって、誤りです。
以上より、2が正解です。