設問1:3.
設問2:2.
交際費等の損金算入の特例についてです。この辺は、中小企業白書とは関係のない範囲からの出題になりますね。
必要な情報としては、「飲食料品小売業(資本金 2,000 万円、店舗数 3 店)」あたりで、「条件を満たせば一定額まで損金算入できる制度」の条件を考える問題ですね。
以下あたりが参考になるかと思います。
「損金算入」とは、そもそもなんでしょう。これは、会計上「費用」としていないのに、税務上は「損金」扱いになることを指し、「損金不算入」は逆に会計上「費用」であっても、税務上は「損金」扱いにならないことを指します。
まあ、当然、損金扱いになった方が、差し引きから税金は安くなるので、この手のものは損金扱いにしたいところですね。X氏の話から、「法人が支出した交際費等は原則として損金に算入できない」であるが、特例があって、「条件を満たせば一定額まで損金算入できる制度」ということですね。
さて、上記のサイトの損金不算入の計算方法についてみてみましょう。「資本金が1億円以下か、それ以外で分かれています。」1億円を超える場合は、問答無用で不算入になるのがわかります。よって、まず、条件となるのが資本金1億円以下、ということですね。
そして、計算方法のところですが、たしかに2つの記載があります。
1つが、「交際費等の額のうち、800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額を超える部分の金額となります。」ややこしいことが書いていますが、800万こえたら不算入ねってことです。
まずここまでが、設問1となり、答えは3となります。
そして、設問2はもうひとつの計算方法についてです。
上のサイトには以下のようにあります。
「交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額」
つまり、50%まではOKということですね。1600万円以上、交際費として支出する場合は、こちらを選択した方がよいのかな。この場合、上限は特に無いようです。
よって、答えは2となります。