令和 4 年度 第 1 次試験問題 中小企業経営・中小企業政策 第ニ十一問 解答と解説

解答

 

3.

 

解説

 

下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)に関してになります。

まずは下記あたりを読んでいく必要があります。

中小企業庁:下請代金支払遅延等防止法

このあたりは、別のところでも出てきた話ですので、改めて詳しくやるところでもありませんね。以下のようなケースになります。

 

 

1.飲食業(資本金 500 万円)が、サービス業(資本金 100 万円)に物品の修理委託をする。

物品の修理委託なので上のケースになりますが、資本金500万円なので、どちらのケースにも入りませんね。

 

2.家電製造業(資本金 500 万円)が、金属部品製造業(資本金 300 万円)に製造委託をする。

上のケースですが、同様にどちらのケースにも当てはまりません。

 

3.衣類卸売業(資本金 1,500 万円)が、衣類製造業(資本金 1,000 万円)に製造委託をする。

まず、上のケースに入り、資本金1500万円ですので、「資本金1千万円超3億円以下」の親事業者が条件を満たします。下請事業者もその場合、資本金1千万円ですので、ぎりぎり条件を満たしています。よって、これが当てはまります。

 

4.家具小売業(資本金 2,000 万円)が、家具製造業(資本金 1,500 万円)に製造委託をする。

3と同様に、親事業者についての条件は当てはまります。しかし、下請事業者については1500万円となっていますので、「1千万円以下」というのを満たしていません。

 

5.電子部品製造業(資本金 1 億円)が、電子部品製造業(資本金 3,000 万円)に製造委託をする。

 まず、これも上のケースです。1億円なので、1千万円以上3億以下というのは満たしていますね。しかし、3000万円というのが1千万円以下というのを満たしていませんので、当てはまりません。

 

 よって正解は3となります。