解答
1.
解説
賃上げ促進税制についてです。これはどういうものでしょうか?
中小企業庁:中小企業向け「賃上げ促進税制」※旧、中小企業向け「所得拡大促進税制」
『中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。』
賃上げ促進活動のひとつで、税額控除優遇されるようですね。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf
適用要件を見てみましょう。
通常要件
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加
上乗せ要件①
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加
上乗せ要件②
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加
雇用者給与等支給額以外だと、教育訓練費の額の増加が認められています。よって、解答は、1となります。