2.
今回は、保証に関する問題になります。こちらもまた結構マニアックな記述が多いんではないでしょうか。
1.事業のために負担した借入金を主たる債務とし、法人を保証人とする保証契約は、その契約に先立ち、その締結の日前 1 か月以内に作成された公正証書で当該法人が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
以下は、民法第四百六十五条です。
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第四百六十五条の六 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
~~~~~ 省略 ~~~~~
3 前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
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完全に引っかけですね。文章的には、民法の文章がそのまま掲載されているように思えますが、法人である場合は適用しないということで、これは誤りになります。
2.主たる債務者が死亡して相続人が限定承認した場合でも、保証人は主たる債務の全額について保証債務を履行しなければならない。
まず、債務者が死亡していて、その相続人がいて、「限定承認」した場合でも、
保証人が、債務全額について、保証責務を履行する必要がある。
登場人物は、3人いますね。債務者(故人)、保証人、相続人です。基本的には、債務者が死んだ場合には、「保証人」がその返済義務が発生します。つまり、「保証人」については、債務者が死亡した以降についても、「保証債務」は消えることは無いということです。(これって、保証人って債務者の健康も保証しないといけないことになりますね。)
しかし、財産が相続される場合、債務も一緒に相続人に移動するので、この場合は相続人に債務義務が移ります。限定承認した場合は、債務は免除される場合があります。
いずれにしても、この説明文の通り、保証債務の履行は免除されることはなく、正しいです。
3.保証契約がインターネットを利用した電子商取引等において、電磁的記録によってされただけでは有効とはならず、電子署名が付される必要がある。
以下、民法の抜粋です。
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4.保証契約締結後、主たる債務者が保証人の承諾なく、主たる債務の債務額を増額する合意をした場合、保証債務の債務額も増額される。
以下、民法の抜粋です。
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ということで、増額はされません。誤りです。
以上より、正解は2です。
この辺は、法律をかなり読み込んで、ポイントを絞って引き出しをなるべく増やしておく必要があります。とにかく、ひとつひとつ覚えていって、本番で分からない文章が出たとしても、他で解答できることも多いので、とにかく引き出しを増やしていきましょう。