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株式会社と合同会社の比較です。まず、合同会社とはどのような会社のことでしょうか?Wikiを確認してみましょう。
合同会社(ごうどうがいしゃ)は、日本における会社形態の1つである。アメリカ合衆国各州の州法で認められるLLC (Limited Liability Company) をモデルとして導入されたので、日本版LLCとも呼ばれる[1]。
法人名を英文表記する場合に「...... LLC」として使用が可能で、定款に英文社名を記載する際にも使用できる。LLC以外では、西友や旧EMGマーケティングのように、GK.やG.K.を用いる法人もある。
概要
合同会社のすべての社員は、株式会社の株主と同様に、会社の債務について有限責任である(会社法576条4項参照)。このことは、合名会社の全社員および合資会社の無限責任社員が会社の債務について無限責任を負うこと(同条2項、3項参照)と対照的である。
出資と経営が株主と取締役に分離し意思決定機関が事項によって異なる株式会社に対し、合同会社をはじめとする持分会社は出資と経営が一体である。そのため、内部関係・意思決定手続の設計が簡易で、合同会社は社員全てが有限責任であることから、新規設立が認められなくなった有限会社に代わり小規模事業の法人化に利用されることが多い。また、外国企業の日本法人設立に用いられたり、証券化の際の受け皿としても利用されたりする。
会社法の施行によって最低資本金制度が撤廃され、株式会社形態で事業を法人化する障壁も下がったが、法人登記費用など設立費用は合同会社が有利である(後述)。
「合同会社」という名称は、会社法制定に関する法制審議会の議事録によれば特段に積極的な意味はなく、単に従来からある合名会社・合資会社に「合」の字を揃える意図から選ばれたに過ぎず、社員(=出資者)1名のみでも設立可能である。
「合同会社」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2022年11月25日 (金) 01:16 UTC、URL: 合同会社 - Wikipedia
比較的、日本では新しく確立された会社形態のひとつで、出資した人が、社員となり有限責任を負うことになる形態であります。いわば、社員みんなが出資者であり、みんなが等しく経営の責任を負う形態なわけですね。社員の形態も特徴があり、会社を代表する者の役職も、「代表社員」となります。そして、その他の社員は「業務執行社員」と呼ばれます。一応、経営に関わらない社員を定款で定めることも可能で、その場合、「業務執行社員」と「社員」とで、呼称を分ける場合もあります。
では、通常の株式会社とどのような違いが出てくるのでしょうか?ここは問題文を読みながら学んでいきましょう。
1.株式会社及び合同会社のいずれも、会社成立後の出資に際して、資本金を増やさずに出資による資金調達を行うことはできない。
よく分からない選択肢ですが、会社の資金調達に関してです。ここは株式会社と合同会社で異なるところです。
まず株式会社ですが、会社設立後に出資を行った場合、出資額の半分は資本金の増額にあたります。他は資本準備金として計上されます。よって、株式会社の場合は、資本金は出資により必ず増えることになりますので、資本金を増やさずに資金調達を行うことはできません。
いっぽう、合同会社についてですが、出資を行った場合、そのうちいくらを資本金にあてるかは自由に決めることができます。全額資本金に計上しないということも決めることができます。よって、合同会社の場合、資本金を増やすことなく、資金調達を行うことが可能になります。
よって、本選択肢は誤りです。
株式会社においては法人は取締役となることはできないが、合同会社においては法人が業務執行社員になることができる。
法人って、なんとなくイメージはあるけど、いまいちよく分かっていないんですよね。なので、こういう問題で出てくるととたんに、頭が混乱してイメージがつきにくいです。法人の逆の言葉に自然人ということばあります。これは、まあ、人、人間です。だれがどういおうと、人である生命体を表します。
法人はそれに対して、人という形は持たずに、法律上、人として扱われる、なんらかの集団を表します。「株式会社においては法人」とは、すなわちは、会社そのものが本陣として人格化したものということです。法人があげる所得に対する税金は法人税であり、個人の所得に対する税金は所得税というように、自然人と同等のあつかいがされるわけです。
さて、法人が取締役や業務執行社員とはどういうことでしょうか?まず、先に結論を言うと、この選択肢の説明は正しいです。株式会社では、法人を取締役にすることができず、自然人のみ選出が可能になっています。
しかし、合同会社については、業務執行社員に法人がなることが可能です。どういうことかというと、合同会社A と Bがあるとして、合同会社A が、合同会社Bに対し経営に関与する契約がある場合、合同会社Aを、法人として合同会社Bの業務執行社員とすることが可能です。合同会社Aは、株式会社であってもOKです。ただし、法人では実際の権利行使はできませんので、実際に権利を行使する自然人を指名しておく必要はあります。
細かい所は、もう少しいろいろとありますが、本選択肢の説明は正しく、これが正解になります。
株式会社の株主は 1 名でもよいが、合同会社の社員は 2 名以上でなければならない。
株式会社の説明は正しく株主は最低人数は1名から設立することが可能です。
合同会社も同様に、最低人数は1名から設立することが可能です。よって、この選択肢は誤りです。
株式会社の株主は有限責任であるが、合同会社の社員は無限責任である。
すでに説明しましたが、合同会社は社員は全て有限責任となります。誤りです。株式会社の説明については合っています。よって、この説明は誤りです。
以上より、正解は2になります。