4.
都市計画法および建築基準法で定められている用途地域と建築物に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、各記述における面積はその用途に供する部分の床面積の合計を意味する。
都市計画法と建築基準法です。このあたりは法律がやたらと出てくるので、用語や内容を覚えていくのが、なかなか大変です。まずは、Wikiでチェックしておきましょう。
都市計画法(としけいかくほう、昭和43年6月15日法律第100号)は、都市の健全な発展等を目的とする日本の法律である。
目的
経緯
明治時代以降の都市化の進展とともに、建築や都市計画に対する法制度の整備が望まれていたが、1919年(大正8年)に市街地建築物法(現在の建築基準法の前身)と都市計画法(旧法)が定められ、翌年施行された。
都市計画事業は内務省所管となり、内務大臣が都市計画を決定するにあたって審議を行う機関として内務省内に都市計画中央委員会、各府県庁内に都市計画地方委員会の設置を規定している。
1968年(昭和43年)に旧法が廃止され、同じ名称の法律が新たに定められた。新都市計画法では、高度成長期の市街地化の進展に対応し、市街化区域と市街化調整区域の区分や、開発許可制度が定められた。
2001年(平成13年)に市街化調整区域での既存宅地制度(第43条第1項6号)が廃止となり、新たに一定の要件を都道府県等が条例で定め、建築を許容する制度が新設された(第34条第1項8号の3及び8号の4)。
まちづくり3法の改革の一環として、2006年(平成18年)5月に成立した改正都市計画法では、大規模集客施設の郊外への出店を大幅に規制することが目指された。
このために、建築基準法が改正され、床面積1万平方メートル超の大規模集客施設の進出は、原則として「近隣商業」、「商業」、「準工業」にしか許容されないこととなった(2007年11月末に完全施行)。
首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法の適用を受ける三大都市圏においては、市町村の判断により、規制運用方法の違いがある。
建築基準法との関係
法体系上、都市計画法は、建築基準法と密接な関係を有し、都市における建築等を規制している。
例えば、建ぺい率や容積率は都市計画で決められるが、さらに建築基準法により、前面道路が建築基準法上の道路かどうかに応じた制限も加わる。
「都市計画法」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2022年12月5日 (月) 05:34 UTC、URL: 都市計画法 - Wikipedia
建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律である。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)である。
「建築基準法」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2022年12月8日 (木) 11:46 UTC、URL: 建築基準法 - Wikipedia
覚えることも多いので、問題文からひとつひとつ確認し、説明していきましょう。
1.近隣商業地域には、100 ㎡( 1 階建て) の料理店を出店することができる。
近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域である。
用途制限
用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○
- 兼用住宅 - 用途については住宅部分・店舗部分はそれぞれ別個として扱われる
- 店舗等 - ○
- 事務所等 - ○
- ホテル(ラブホテル類を除く)・旅館 - ○
- 遊戯施設・風俗施設
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - ○
- カラオケボックス等 - ○
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - ○
- キャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等 - ×
- 風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等 - ×
- 展示場等 - ○
- 運動施設 - ○
- 公共施設・病院・学校等 - ○
- 車庫・倉庫等 - ○ (危険物の貯蔵は下記参照)
- 自動車車庫 - ○
- 倉庫業を営む倉庫 - ○
- 畜舎 - ○
- 工場 - 商業地域の工場の要件と同等。
- 商業地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理 - ×
- 建築物附属物 - 単独建築物として扱われる
- 特定行政庁が用途地域における近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの - ○
- 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要
建ぺい率
60%、80%のいずれかに異なる。
容積率
100%、150%、200%、300%、400%、500%のいずれかに都市計画で決定。ただし、前面道路の幅員が12メートル未満である場合は、原則としてその幅員のメートルの数値に10分の6を乗じたもの以下でなければならない。
「近隣商業地域」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2020年2月4日 (火) 01:44 UTC、URL: 近隣商業地域 - Wikipedia
料理店が思いっきり×になっていますね。ちょっと驚きですが、料理店は料理が主体ではなく、接待が主体なんです。とくにキャバレーやナイトクラブと肩を並べるような感じのお店ということですね。まぎらわしい。
ちなみに、建ぺい率と言う言葉が出ていますが、敷地面積に対する建物の建築面積です。というわけで、出店できません。誤りです。
2.工業地域には、15,000 ㎡ の店舗を出店することができる。
次は工業地域です。
工業地域(こうぎょうちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、主に工業の業務の利便の増進を図る地域である。住宅は建てることができるが、どんな工場でも建てられるため住むには適さない。
用途制限
用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○
- 兼用住宅 - 用途については住宅部分・店舗部分はそれぞれ別個として扱われる
- 店舗等 - 10000m²以下
- 事務所等 - ○
- ホテル・旅館 - ×
- 遊戯施設・風俗施設 - 10000m²以下
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - 10000m²以下
- カラオケボックス等 - 10000m²以下
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - ×
- キャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等 - ×
- 風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等 - ×
- 展示場等 - 10000m²以下
- 運動施設 - ○
- 公共施設・病院・学校等
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ×
- 大学、高等専門学校、専修学校等 - ×
- 図書館等 - ○
- 美術館、博物館等 - ○
- 巡査派出所、公衆電話所、郵便局 - ○
- 神社、寺院、教会等 - ○
- 病院 - ×
- 公衆浴場(風俗営業を除く)、診療所、保育所等 - ○
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 - ○
- 老人福祉センター、児童厚生施設等 - ○
- 自動車教習所 - ○
- 近隣公園内の公衆便所および休憩所、路線バスの停留所の上家 - ○
- 自治体の支部・支所 - ○
- 税務署、警察署、保健所、消防署等 - ○
- 電気通信、電気、ガス、液化石油ガス、水道、下水道、都市高速鉄道、熱供給の各事業のための施設 - ○
- 車庫・倉庫等 - ○
- 自動車車庫 - ○
- 倉庫業を営む倉庫 - ○
- 畜舎 - ○
- 工場 - ○
- 危険物の貯蔵・処理 - ○
- 建築物附属物 - 単独建築物として扱われる
- 特定行政庁が用途地域における工業の利便上又は公益上必要と認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの - ○
- 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要
建ぺい率
50%、60%のいずれかに都市計画で決定
容積率
100%、150%、200%、300%、400%のいずれかに都市計画で決定
「工業地域_(用途地域)」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2021年7月12日 (月) 06:39 UTC、URL: 工業地域 (用途地域) - Wikipedia
こうやって並べてみていると面白いもんですね。工業地域に老人ホームいいのかぁってちょっとこれはこれで意外です。学校は駄目なので。
さて店舗等の制限は以下のようになっています。
- 店舗等 - 10000m²以下
よって、15,000 ㎡ の店舗は作ることができません。
3.第一種住居地域には、500㎡( 2 階建て) のカラオケボックスを出店することができる。
第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、住居の環境を保護するための地域である。
用途制限
用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○
- 兼用住宅 - 用途については住宅部分・店舗部分はそれぞれ別個として扱われる
- 非住宅部分の用途が第一種低層住居専用地域の兼用住宅の用途規制と同等の兼用住宅 - ○
- それ以外の兼用住宅 - 3000m²以下
- 店舗等
- 用途が第一種中高層住居専用地域の店舗等の用途規制と同等の店舗等 - ○
- それ以外の店舗等 - 3000m²以下
- 事務所等 - 3000m²以下
- ホテル(ラブホテル類を除く)・旅館 - 3000m²以下
- 遊戯施設・風俗施設 - 特記ない限り○、ただし3000m²以下
- マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - ×
- カラオケボックス等 - ×
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - ×
- キャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等 - ×
- 風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等 - ×
- 展示場等 - 3000m²以下
- 運動施設 - 3000m²以下
- 公共施設・病院・学校等
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ○
- 大学、高等専門学校、専修学校等 - ○
- 図書館等 - ○
- 美術館、博物館等 -
- 巡査派出所、公衆電話所、郵便局 - ○
- 神社、寺院、教会等 - ○
- 病院 - ○
- 公衆浴場(風俗営業を除く)、診療所、保育所等 - ○
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 - ○
- 老人福祉センター、児童厚生施設等 - ○
- 自動車教習所 - 3000m²以下(事実上×。理由は自動車教習所#自動車教習所の設備を参照のこと)
- 近隣公園内の公衆便所および休憩所、路線バスの停留所の上家 - ○
- 自治体の支部・支所 - ○
- 税務署、警察署、保健所、消防署等 - ○
- 電気通信、電気、ガス、液化石油ガス、水道、下水道、都市高速鉄道、熱供給の各事業のための施設
- 第一種低層住居専用地域に建築できる用途と同等の用途のもの、及び法令で指定する第一種中高層住居専用地域に建築できる用途と同等の用途の電気通信、電気、ガスの各事業のための施設、及び法令で指定する第一種住居地域に建築できる電気通信事業のための施設 - ○
- 上記以外のもの - 3000m²以下
- 車庫・倉庫等(危険物の貯蔵は下記参照)
- 単独自動車車庫 - 300m²以下、かつ2階以下、または都市計画決定
- 建築物附属自動車車庫 - (車庫の床面積 + 建築物附属車庫用工作物の築造面積) が、主建築物の延べ面積以下、かつ2階以下
- 公告対象区域にあっては、(車庫の床面積 + 公告対象区域内の他の全車庫の床面積の総和 + 全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和 ) が 公告対象区域内の全ての主建築物の延べ面積の総和以下、かつ2階以下
- 倉庫業を営む倉庫 - ×
- 畜舎(単独および建築物附属物) - 3000m²以下
- 工場 - 特記ない限り、準住居地域の工場の要件と同等、ただしいずれも3000m²以下、原動機を使用する場合は作業場が50m²以下
- 自動車修理工場 - 原動機を使用する場合は作業場が50m²以下
- 準住居地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理 - ×
- その他の建築物附属物 - 特記ない限り単独建築物として扱われる
- 特定行政庁が用途地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの - ○
- 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要
建ぺい率
建ぺい率は50%、60%、80%のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値を超えてはならない。ただし、特定行政庁の指定する角地の建築物、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を10%加えた数値まで緩和する。
容積率
容積率は100%、150%、200%、300%、400%、500%のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値以下でなければならない。ただし、前面道路の幅員が12メートル未満である場合は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の審議によって指定する区域内の建築物にあっては、その幅員のメートルの数値に10分の6を、それ以外の建築物では10分の4を乗じたもの以下でなければならない。
その他の制限
- 斜線制限は、道路斜線制限、隣地斜線制限が適用され、北側斜線制限は適用されない。日影規制は、条例で指定する区域に建つ高さ10メートルを超える建築物が規制を受ける。
- 自治体が定める暴力団排除条例によっては、暴力団事務所の開設が禁止されている場合がある[1]。
- 自治体が定める風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例によっては、風俗営業所の設置が都道府県公安委員会により許可されない場合がある[2]。
「第一種住居地域」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2022年10月11日 (火) 20:43 UTC、URL: 第一種住居地域 - Wikipedia
第一種住居地域。ということは、第二種とかもあるんだろうなと予想がつきます。第一種と第二種の違いは、第一種の方がより住居が主体となっており、規制が厳しくなっています。カラオケすら作れません。パチンコとかもです。第二種の方がかなりゆるくなっています。よって、これも誤りです。
4.田園住居地域には、300 ㎡( 1 階建て) の農産物直売所を出店することができる。
最後が田園住居地域、きっと農業が中心として考えられた地域なのだろうなと予想がつきます。
田園住居地域(でんえんじゅうきょちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、農地や農業関連施設などと調和した低層住宅の良好な住環境を守るための地域である。
用途制限
用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○
- 兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの - ○
- 兼用住宅の非住宅部分の用途規制については、第一種低層住居専用地域のものと同等。
- 店舗等 - 店舗部は2階以下
- 店舗等の用途規制があり、下記のものに限られる。
- 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 - 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売又はそれを材料にした料理の提供を主たる目的とする場合は500m²以下、それ以外は150m²以下
- 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋等 - 150m²以下
- 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等(作業場は50m²以下、かつ原動機設備は出力総計が0.75kW以下) - 150m²以下
- 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等(作業場は50m²以下、かつ原動機設備は出力総計が0.75kW以下) - 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造・加工を主たる目的とする場合は500m²以下、それ以外は150m²以下
- 学習塾、華道教室、囲碁教室等 - 150m²以下
- 店舗等の用途規制があり、下記のものに限られる。
- 農産物の生産、集荷、処理施設 - ○
- 事務所等 - ×
- ホテル・旅館 - ×
- 遊戯施設・風俗施設 - ×
- 展示場等 - ×
- 運動施設 - ×
- 公共施設・病院・学校等
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ○
- 大学、高等専門学校、専修学校等 - ×
- 図書館等 - ○
- 美術館、博物館等 -
- 巡査派出所、公衆電話所、郵便局 - 郵便局は500m²以下
- 神社、寺院、教会等 - ○
- 病院(診療所を除く) - ×
- 公衆浴場(風俗営業を除く)、診療所、保育所等 - ○
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 - ○
- 老人福祉センター、児童厚生施設等 - 600m²以下
- 自動車教習所 - ×
- 近隣公園内の公衆便所および休憩所、路線バスの停留所の上家 - ○
- 自治体の支部・支所 - 600m²以下
- 税務署、警察署、保健所、消防署等 - ×
- 第一種低層住居専用地域に建築できる電気通信、電気、ガス、液化石油ガス、水道、下水道、都市高速鉄道、熱供給の各事業のための施設 - ○
- 工場・倉庫等
- 農産物や農業の生産資材を貯蔵する倉庫 - ○
- 建築物附属自動車車庫 - (車庫の床面積 + 建築物附属車庫用工作物の築造面積(50m²以下の場合はマイナス減算)) が、主建築物の延べ面積以下かつ600m²以下、かつ1階以下。
- 公告対象区域にあっては、 (車庫の床面積 + 建築物附属車庫用工作物の築造面積) が2000m²以下、かつ、(1つの車庫の床面積 + 公告対象区域内の他の全車庫の床面積の総和 + 他の全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和) が (2000m² × 公告対象区域内の敷地の数 - 全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和) 以下
- 建築基準法令で定める危険物の貯蔵又・処理 - ×
- その他 - ×
- 建築物附属物
- 畜舎 - 15m²以下
- 準住居地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理 - ×
- 特定行政庁が用途地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの - ○
- 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要
建ぺい率
建ぺい率は30%、40%、50%、60%のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値を超えてはならない。ただし、特定行政庁の指定する角地の建築物、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を10%加えた数値まで緩和する。
容積率
容積率は50%、60%、80%、100%、150%、200%のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値以下でなければならない。ただし、前面道路の幅員が12メートル未満である場合は、原則としてその幅員のメートルの数値に10分の4を乗じたもの以下でなければならない。
その他の制限
- 10mまたは12mの絶対高さの制限を都市計画で定められる。そのため隣地斜線制限の適用がない。
- 軒の高さが7mを超えるか、3階以上(地階を除く)の建築物で、条例で指定する区域に建つ物は、日影規制の適用を受ける。
- 都市計画によって、敷地境界から建物の外壁までの距離を1mまたは1.5m離すよう定めることができる(外壁の後退距離制限)。
税制措置
- 市街化区域農地の固定資産税・都市計画税について、300平方メートルを超える部分に土地価額につき、類似宅地の価額を基準として求めた価額から造成費相当額を控除した価額の2分の1とする減価補正を行う。
- 三大都市圏特定市における田園住居地域内の市街化区域農地につき、相続税・贈与税・不動産取得税の納税猶予を適用する。
「田園住居地域」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2022年11月7日 (月) 06:08 UTC、URL: 田園住居地域 - Wikipedia
かなり制限が厳しいですね。小中高学校がOKでなんで大学とかは駄目なんでしょうかね。さて問題文における、直販所と言われると、それがどれに当てはまるのか戸惑いますが、単純に店舗になるでしょう。以下の部分ですね。
田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造・加工を主たる目的とする場合は500m²以下、それ以外は150m²以下
ここに当てはまります。よって、これが正解です。
以上より解答は4です。