4.
中心市街地活性化法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
中心市街地活性化法に関して、この辺も、似たような用語も多いので知識が混合してしまいがちなところなので、丁寧に覚えていきましょう。何かしらの形で頻出します。まずは、Wikiを見ていきましょう。
中心市街地の活性化に関する法律(ちゅうしんしがいちのかっせいかにかんするほうりつ)は、中心市街地活性化に取り組む市町村などを支援するための日本の法律である。通称中心市街地活性化法(ちゅうしんしがいちかっせいかほう)。法令番号は平成10年法律第92号、1998年(平成10年)6月3日に公布された。制定当時の題名は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律であり、2006年の改正で、現行の題名に改題された。
概要
1990年代に入ってから、日本全国の地方都市で郊外化が進むようになり、中心市街地の衰退や空洞化が目立つようになってきた。この法律はこれらを是正することを目的としている、まちづくり3法の一つ。
1998年(平成10年)の制定時は「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」という長い法律名であったが、2006年(平成18年)の改正時に現在の法律名に改められた。
「中心市街地の活性化に関する法律」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2022年11月13日 (日) 14:46 UTC、URL: 中心市街地の活性化に関する法律 - Wikipedia
この法律は、いわゆる中心市街地の空洞化、衰退の問題に対応するための法律です。しかし、都市を再建、または復興しようという対策を講ずるための法律はいくつかあります。問題文はそれらの説明が入り乱れていますので、それぞれ意味を覚えておく必要があります。
まず、都市再生特別措置法です。この法律では、情報化や国際化などといった、変化に対応可能な都市づくりをするための法律です。
都市再生特別措置法(としさいせいとくべつそちほう)は、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に日本における都市が十分対応できたものとなっていないことにかんがみ、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図るため、都市の再生の推進に関する基本方針等について定めるとともに、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を推進するための民間都市再生事業計画の認定及び都市計画の特例並びに都市再生整備計画に基づく事業等に充てるための交付金の交付等の特別の措置を講じ、もって社会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的として2002年(平成14年)に制定された法律である。
「都市再生特別措置法」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2022年9月28日 (水) 22:43 UTC、URL: 都市再生特別措置法 - Wikipedia
問題文を見ていきましょう。
1.この法律では、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定める必要がある。
都市機能誘導区域とは、都市再生を目的として、医療施設や福祉施設や商業施設などといった都市機能を有した施設の立地を誘導すべき区域として定められている区域のことです。しかし、これは、都市再生特別措置法に関する説明になります。都市再生特別措置法では、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定めることが必要とされていますが、中心市街地活性化法においては、これが必要とはされていません。よって、誤りです。
2.この法律の対象となる区域を地区とする商工会または商工会議所は、当該区域の中心市街地活性化協議会を組織することができない。
中心市街地活性化協議会とはなんでしょうか?街を活性化するにあたり、総合的、横断的に、活動を推進する組織という位置づけになります。そしてその組織の設置については、以下の2パターンがあるとされています。
都市機能の増進を推進する者
中心市街地整備推進機構、又は、良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された会社(いわゆる、まちづくり会社)
経済活力の向上を推進する者
商工会、や商工会議所、又は、商業等の活性化を図る事業活動を行うことを目的として設立された公益法人など
よって、商工会、または商工会議所も、中心地市街活性化協議会を組織することは可能です。よって、誤りとなります。
3.この法律の目的は、大規模小売店舗の立地に関して、その周辺の地域の生活環境の保持をすることである。
これも違いますね。空洞化が問題になりつつある中心市街地の活性化を目的としたものです。 問題文の説明は、大規模小売店舗立地法についてです。よって、誤りです。
大規模小売店舗立地法(だいきぼこうりてんぽりっちほう)は、日本の法律である。略称は大店立地法(だいてんりっちほう)。大規模小売店舗法(「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」、略称「大店法」)に代わり制定され、1998年(平成10年)6月3日公布[1]、2000年(平成12年)6月1日より施行された。
大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者により、その施設の配置及び運営方法について、適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展、並びに国民生活の向上に寄与する(第1条)。
背景
日本においては、1960年代後半(昭和40年代)頃から各地でスーパーマーケットを初めとした大型商業店舗の出店が急増し、それに対抗して地元商店街による大型商業施設の進出反対運動も激しさを増すようになった。
こうした問題を踏まえ、旧百貨店法の対象を拡大する形で「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」(大規模小売店舗法、略称「大店法」)が1973年(昭和48年)10月1日に公布され、翌1974年(昭和49年)3月1日より施行された。
実際に調整にあたるのは商工会議所(商工会)に置かれる商業活動調整委員会で、商業者・消費者・中立委員の3グループで構成され、中立委員が中心となって調整を進めていた。1975年(昭和50年)頃からは、大型店進出が集中するような地域では商業調整が厳しく行われ、極端な場合は出店調整にあたる商工会議所が出店の凍結を宣言する場合も出てきた。
1990年代半ばに、トイザらスの日本進出により既存の小売店への影響が及ぶという理由が不当として、アメリカ政府から非関税障壁が批判され、大店法に世界貿易機関 (WTO) 協定違反の疑いがあることも否定できない状況となった。この結果、まちづくり3法の一部として、店舗面積などの量的側面からの商業調整を撤廃した本法が新たに立法化され、これに伴い大店法は廃止された。
「大規模小売店舗立地法」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2022年9月25日 (日) 23:54 UTC、URL:
4.中心市街地整備推進機構の役割の 1 つは、中心市街地活性化にかかわる情報の提供、相談、その他の援助などである。
以下に実際の法律から、推進機構の業務を引用します。
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赤字に情報の提供、相談その他の援助とあります。これは正解です。こんな細かいところまでなかなか覚えていない人もかなりいるのではないでしょうか。
5.都道府県は、政府が定めた基本方針に基づき、基本計画を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。
中心市街地活性化協議会がまずは基本計画への意見を行い、基本方針を中心市街地活性化本部が作成、それに従って市町村が、実際の中心地市街地基本計画を作成し、認定申請を内閣総理大臣へ提出するながれです。
よって、基本計画を作成するのは市町村であり、認定の申請先は内閣総理大臣です。よって、誤り。
以上より、解答は4となります。